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国土交通省の説明では、バリアフリー改修は所得税額から最大60万円、省エネ改修は最大62.5万円(太陽光発電設備を設置する場合は67.5万円)を控除できる「リフォーム促進税制」があります。
国土交通省の説明では、対象になるリフォームには耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育て対応の6区分があり、この記事ではバリアフリー改修・省エネ改修の2区分をご紹介します。
国税庁の説明では、この控除は住宅ローン等の利用がなくても、一定の要件の下で適用でき、適用を受けるには確定申告書に建築士等が発行する「増改築等工事証明書」などを添えて所轄の税務署に提出する必要があります。
また国土交通省の説明では、所得税の控除は、ご自身が納めた税額以上に還付されません。
自己が所有する家屋について、バリアフリー改修・省エネ改修のどちらにも共通して確認する要件と、確定申告の流れは次の3つです。
工事をした後の住宅の床面積(「登記事項証明書」に表示されている床面積。マンションの場合は専有部分の床面積)の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供しており、かつその床面積が50平方メートル以上か、40平方メートル以上50平方メートル未満かで区分が分かれます。40平方メートル以上50平方メートル未満の区分は、令和8年1月1日以後に居住した場合が対象です。2以上の住宅を所有している場合は、主として居住の用に供すると認められる住宅であることも要件です。
その特別控除を受ける年分の合計所得金額が、床面積50平方メートル以上の区分では2,000万円以下、40平方メートル以上50平方メートル未満の区分では1,000万円以下であることも要件です。あわせて、対象工事の標準的な費用の額(工事の種類ごとの単位あたり金額に、その工事を行った床面積等を掛けて計算し、増改築等工事証明書で確認する金額。補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えることも要件です。工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であることも要件です。
工事の日から6か月が過ぎるまでに居住していることと、平成26年4月1日から令和10年12月31日までの間に居住していることも要件です。控除を受けるには、必要事項を記載した確定申告書に、建築士等が発行する「増改築等工事証明書」などの書類を添えて、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
バリアフリー改修と省エネ改修では、対象になる人・必須の工事・控除される金額が異なります。
国税庁の説明では、バリアフリー改修の対象になるのは、50歳以上の方、介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている方、所得税法上の障害者である方、高齢者等(65歳以上の方または上記の要介護・要支援の認定を受けている方もしくは障害者である方をいいます)である親族と同居を常況としている方のいずれかに該当する方が行う工事です。50歳・65歳および同居の判定は、居住年の12月31日の現況によります。
国税庁の説明では、省エネ改修の対象になるのは、居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事です。国土交通省の説明では、このうち窓の断熱改修が必須の工事とされています。
国土交通省の説明では、控除の上限額は区分によって異なります。バリアフリー改修は所得税額から60万円までであるのに対し、省エネ改修は62.5万円まで、太陽光発電設備の設置を含む場合はさらに67.5万円まで上がります。なお、リフォームによる固定資産税の変化については、固定資産税の記事にまとめています。
現地調査とお見積もりで、検討している工事の範囲と内容が具体的に決まります。増改築等工事証明書の発行には、工事請負契約書や設計図書など、工事の内容や費用がわかる書類が必要になります。
バリアフリー改修・省エネ改修は、工事の範囲や住宅の状態によって費用が大きく変わるため、当社では現地調査のうえ個別にお見積もりいたします。控除の50万円の基準に使う「標準的な費用の額」は、お見積もりの金額とは別に、建築士等が発行する増改築等工事証明書で確認します。
ここでご紹介した所得税の控除とは別の制度です。
住宅の省エネリフォームを支援する国の補助制度は、「住宅省エネ2026キャンペーン」として、国土交通省・経済産業省・環境省が実施する複数の事業を組み合わせた仕組みになっています。このうち、窓など開口部の断熱改修は環境省の「先進的窓リノベ2026事業」、外壁・屋根天井・床などの断熱改修やエコ住宅設備の設置は国土交通省の「みらいエコ住宅2026事業」、エコキュートなど高効率給湯器への交換は経済産業省の「給湯省エネ2026事業」が、それぞれ対象としています。
制度の全体像や申請の流れは、補助金のページで整理しています。各事業の詳しい要件・対象製品・受付状況は、「住宅省エネ2026キャンペーン」の公式サイトと、各事業の公式サイトでご確認ください。賃貸集合住宅の給湯器の交換には、経済産業省が実施する「賃貸集合給湯省エネ2026事業」もあります。当社は制度のご案内・ご相談に対応しています。
※補助制度の情報は2026年9月24日時点のものです。金額・要件・受付期間は変更・終了する場合があるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
国税庁の説明では、その年の前年以前3年内に同じ住宅でバリアフリー改修工事に係るこの税額控除を適用したときは、原則として、その年分に重ねて適用することはできません。省エネ改修工事についても、前年以前3年内に同じ住宅で適用したときは、その年分に重ねて適用することはできません。
国税庁の説明では、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。一度選択して確定申告書を提出すると、その後は選択替えができません。
国土交通省の説明では、補助金等が交付された場合、交付決定額がわかる書類を、増改築等工事証明書の発行や減税の申請時まで保管するよう案内されています。
国土交通省の説明では、増改築等工事証明書の発行は建築士等の発行主体へ依頼します。発行にあたっては、工事請負契約書や設計図書など、工事の内容や費用がわかる書類を建築士等へ提出する必要があり、リフォーム工事を実施した事業者等にも相談のうえ取得するよう案内されています。
料金シミュレーターの金額でそのままお引き受けする方針です。あとから追加費用が膨らみにくく、予算の見通しを立てやすくなります。
間取りから変えるリノベーションや用途を変えるコンバージョンにも、費用を抑えたまるごとリフォームにも、1箇所だけの部分リフォームにも対応します。今のお困りごとに必要な範囲だけのご依頼で問題ありません。
施工はリフォーム業歴15年・年間60〜80件の提携施工会社が担当し、マンション全面リノベーションで最短45日の実績があります。点検やご相談などのアフターフォローには期限を設けず、末永く対応します。
この記事は、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重・長崎エリアのリフォームのご相談を承る窓口 K Renove Design が作成しました。施工は提携施工会社が担当します。