COLUMN
国の資料が示す修繕周期の例と、住戸内の配管を確かめる方法をまとめました。
「築30年前後」は、共用の給水管・排水管について、国の資料が取替の例として示す30〜40年に近づく時期にあたります。ただしこの年数は共用部分の配管についての例であり、住戸内(専有部分)の配管の時期を直接示すものではありません。住戸内の給水管については、解説記事が挙げる赤水のサインが出ていないかを確認しながら判断します。
共用部分にあたる給水管・排水管の更新時期については、国土交通省の長期修繕計画作成ガイドラインに修繕周期の例が示されています。まずはその年数を確認します。
同ガイドラインが示す修繕周期の例では、給水管の更生は19〜23年、取替は30〜40年とされています。対象部位は、更生が屋内共用給水管、取替が屋内共用給水管・屋外共用給水管です。
同ガイドラインでは、排水管も更生19〜23年、取替30〜40年とされています。対象部位は、更生が屋内共用雑排水管、取替が屋内共用雑排水管・汚水管・雨水管です。
修繕周期は、マンションの仕様、立地条件等に応じて設定されるものであり、見直しの際は、建物及び設備の劣化状況などの調査・診断の結果に基づいて設定することが必要とされています。
住戸内(専有部分)の配管については、管理規約・長期修繕計画・室内のサインの3つを確認します。
マンション標準管理規約の別表第2では、共用部分にあたる配線配管について、給水管は本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管は配管継手及び立て管、とされています。まずは自分のマンションの管理規約で、この境界がどう定められているかを確認します。
マンション標準管理規約の第21条関係コメントでは、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことで、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、一体的に工事を行うことも考えられるとされています。その場合は、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することが必要とされています。管理組合の長期修繕計画に、専有部分の配管の取替えについての記載があるかを確認します。
解説記事では、給水管の劣化のサインとして、赤水が挙げられています。赤水が出ていないかを確認します。
専有部分の給排水管を改修する工事は、マンション標準管理規約の別添2で理事会の承認を要する工事の一つに挙げられており、高圧洗浄用の掃除口があること、排水管の屈曲部等が高圧洗浄可能なものであること、排水勾配が確保されていること、給排水管に防音対策が講じられていること、給排水管と共用縦管の接続位置を変更する場合には共用縦管への加工について確認すること、が条件とされています。これらは現地調査やプランの段階で確認します。
当社では、配管そのものの更新だけを単独で請け負うことはなく、キッチン・浴室・トイレ・洗面などの水回りや床・内装のリフォーム、あるいはスケルトンリノベーション・間取り変更とあわせて行う場合に、配管の更新についてもご相談・お見積もりに対応しています。全面リノベーションの施工事例として、日進市で手がけた築26年のマンションの全面リノベーションがあります。給排水管や電気設備が更新時期を迎えていることが多い時期にあたり、壁・床・天井を一度解体して下地の状態を確認しながら工事を進めました。
配管の更新を含む工事は、料金シミュレーターの対象になく、現地調査のうえ個別にお見積もりします。間取り変更やスケルトンリノベーションまで含める場合の費用感は、日進市のマンションリノベーションの記事でご覧いただけます。
住宅の省エネリフォームを支援する国の補助制度は、「住宅省エネ2026キャンペーン」として、国土交通省・経済産業省・環境省が実施する複数の事業を組み合わせた仕組みになっています。このうち、窓など開口部の断熱改修は環境省の「先進的窓リノベ2026事業」、外壁・屋根天井・床などの断熱改修やエコ住宅設備の設置は国土交通省の「みらいエコ住宅2026事業」、エコキュートなど高効率給湯器への交換は経済産業省の「給湯省エネ2026事業」が、それぞれ対象としています。
制度の全体像や申請の流れは、補助金のページで整理しています。各事業の詳しい要件・対象製品・受付状況は、「住宅省エネ2026キャンペーン」の公式サイトと、各事業の公式サイトでご確認ください。賃貸集合住宅の給湯器の交換には、経済産業省が実施する「賃貸集合給湯省エネ2026事業」もあります。当社は制度のご案内・ご相談に対応しています。
※補助制度の情報は2026年9月15日時点のものです。金額・要件・受付期間は変更・終了する場合があるため、申請前に必ず公式サイトでご確認ください。
マンション標準管理規約の第17条関係コメントでは、理事長の承認を必要とする修繕等の具体例として、床のフローリング、ユニットバスの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等が挙げられています。専有部分の配管だけの更新であっても、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがある場合は、あらかじめ理事長への申請が必要です。承認の方法は、電磁的方法が利用できない管理組合では書面による承認、利用できる管理組合では書面又は電磁的方法による承認とされています。ご自身のマンションの管理規約でご確認ください。
マンション標準管理規約の第21条関係コメントでは、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担するものとされています。
マンション標準管理規約の第21条関係コメントでは、共用部分等の損傷・滅失を防止して現状の維持を図るための比較的軽度の行為の例として、給水管・排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検、破損箇所の小修繕等が挙げられています。災害等の緊急時には、こうした保存行為を理事長が単独で判断し実施できるとされています。また、同管理規約第21条第3項では、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う敷地及び共用部分等の保存行為の実施が緊急を要するものであるときは、あらかじめの承認を受けずに行うことができるとされています。
料金シミュレーターの金額でそのままお引き受けする方針です。あとから追加費用が膨らみにくく、予算の見通しを立てやすくなります。
間取りから変えるリノベーションや用途を変えるコンバージョンにも、費用を抑えたまるごとリフォームにも、1箇所だけの部分リフォームにも対応します。今のお困りごとに必要な範囲だけのご依頼で問題ありません。
施工はリフォーム業歴15年・年間60〜80件の提携施工会社が担当し、マンション全面リノベーションで最短45日の実績があります。点検やご相談などのアフターフォローには期限を設けず、末永く対応します。
この記事は、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重・長崎エリアのリフォームのご相談を承る窓口 K Renove Design が作成しました。施工は提携施工会社が担当します。