COLUMN
訪問販売では、勧誘を始める前に事業者名・勧誘の目的・工事の種類を伝える義務があるので、まずそれを聞いているかを振り返ります。
契約するつもりはないと伝えたのに勧誘を続けられていないか、事実と違うことを告げられたり、故意に事実を告げられなかったりしていないかも確認します。
契約書面を受け取るときは、事業者の氏名(名称)や商品(権利、役務)の種類・価格、クーリング・オフに関する事項などの記載事項がそろっているかを見ます。
リフォームの相談は、店舗や電話だけでなく、事業者が自宅を訪ねてくる訪問販売という形で始まることもあります。訪問販売には、特定商取引法という法律が、勧誘の際のルールと、契約書面に書くべき事項を定めています。相談から完成までの工事全体の流れはリフォームの流れの記事で紹介しています。
特定商取引法では、事業者は訪問販売をしようとするときに、勧誘に先立って、事業者の氏名(名称)、契約の締結について勧誘をする目的であること、販売しようとする商品(権利、役務)の種類を消費者に告げなければならないと定められています(同法第3条)。最初にこれを聞いているかどうかが確認の出発点です。
特定商取引法では、消費者が契約を締結しない意思を示したときは、その場で勧誘を続けることも、その後あらためて勧誘することも禁止されています(同法第3条の2)。意思を伝えたあとも勧誘が続いている場合は、この定めに沿っていない可能性があります。
特定商取引法は、契約の締結について勧誘を行う際や契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために事実と違うことを告げること、契約の締結について勧誘を行う際に故意に事実を告げないこと、契約を締結させ、または契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために相手を威迫して困惑させることなど、不当な行為を禁止しています(同法第6条)。
特定商取引法では、事業者は契約の申込みを受けたとき、または契約を締結したときに、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号や、商品(権利、役務)の種類・販売価格(役務の対価)などを記載した書面を消費者に渡さなければならないと定められています(同法第4条・第5条)。
書面にはこのほか、代金(対価)の支払時期・方法、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)、契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項なども記載することとされています(同法第4条・第5条)。
この書面には、書面をよく読むべきことと、クーリング・オフの事項を赤枠の中に赤字で記載することが定められています。また、書面の字や数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることも必要とされています。
契約書面に書かれている工事の内容が、実際の建物の状態に合っているかどうかは、現地調査で確かめられます。現地調査では図面や建物の状態を見ながら、ご希望の工事が行えるかどうかを確認します。お見積もりでは、その内容にもとづいた価格が示されます。業者選び全般の考え方は失敗しないリフォーム業者の選び方にまとめています。
水回り4点をまとめて依頼する場合は、スタンダードで税込約220万円です。床・壁・天井まで含むまるごとリフォームは、80㎡・スタンダードで税込約440万円になります。具体的な金額は料金シミュレーターで確認でき、工事の範囲や条件が異なる場合は現地調査のうえ個別にお見積もりします。
住宅の省エネリフォームを支援する国の補助制度は、「住宅省エネ2026キャンペーン」として、国土交通省・経済産業省・環境省が実施する複数の事業を組み合わせた仕組みになっています。このうち、窓など開口部の断熱改修は環境省の「先進的窓リノベ2026事業」、外壁・屋根天井・床などの断熱改修やエコ住宅設備の設置は国土交通省の「みらいエコ住宅2026事業」、エコキュートなど高効率給湯器への交換は経済産業省の「給湯省エネ2026事業」が、それぞれ対象としています。
制度の全体像や申請の流れは、補助金のページで整理しています。各事業の詳しい要件・対象製品・受付状況は、「住宅省エネ2026キャンペーン」の公式サイトと、各事業の公式サイトでご確認ください。賃貸集合住宅の給湯器の交換には、経済産業省が実施する「賃貸集合給湯省エネ2026事業」もあります。当社は制度のご案内・ご相談に対応しています。
※補助制度の情報は2026年9月21日時点のものです。金額・要件・受付期間は変更・終了する場合があるため、申請前に必ず公式情報をご確認ください。
契約の締結が営業所等で行われていても、訪問販売に該当する場合があります。例えば、路上等で呼び止めて営業所等に同行させて契約を締結させる場合(キャッチセールス)や、販売目的を明示せずに消費者を呼び出す場合、または著しく有利な条件で契約できると誘って営業所等に呼び出す場合(いずれもアポイントメントセールス)などが挙げられます。
特定商取引法では、事業者は契約の申込みを受けたとき、または契約を締結したときに、記載事項を満たした書面を消費者に渡さなければならないと定められています(同法第4条・第5条)。書面を受け取っていない場合は、まず事業者に確認することをおすすめします。
できる場合があります。住まいるダイヤルの解説によれば、特定商取引法で定められた書面を受け取った日から8日(受領日を含む)以内であれば、書面または電磁的記録により、契約の申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができるとされています(同法第9条)。
料金シミュレーターの金額でそのままお引き受けする方針です。あとから追加費用が膨らみにくく、予算の見通しを立てやすくなります。
間取りから変えるリノベーションや用途を変えるコンバージョンにも、費用を抑えたまるごとリフォームにも、1箇所だけの部分リフォームにも対応します。今のお困りごとに必要な範囲だけのご依頼で問題ありません。
施工はリフォーム業歴15年・年間60〜80件の提携施工会社が担当し、マンション全面リノベーションで最短45日の実績があります。点検やご相談などのアフターフォローには期限を設けず、末永く対応します。
この記事は、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重・長崎エリアのリフォームのご相談を承る窓口 K Renove Design が作成しました。施工は提携施工会社が担当します。