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父母や祖父母から、自分が住む家のリフォームの資金をもらっても、令和8年(2026年)12月31日までの贈与で要件を満たせば、省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外なら500万円まで贈与税はかかりません。
要件は、受け取る人の年齢と所得、家の所有と床面積、工事の内容(書類で証明できる一定の工事で、費用100万円以上)などです。
もらった翌年の3月15日までにその全額を充てて増改築等をし、その日までに住むか、その後遅滞なく住むことが確実と見込まれる必要があります。非課税の範囲内でも、翌年2月1日〜3月15日に贈与税の申告をします。
この記事で扱うのは、国税庁のタックスアンサー「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」が説明する特例のうち、自分が住む家の増改築等にお金を使う場合です。家を建てる・買う場合の要件は扱いません。
援助を受ける前に、No.4508が定める次の要件を確かめ、1つでも当てはまらなければ、非課税をあてにしない資金計画にします。
対象は、父母や祖父母など受け取る人の直系尊属からの贈与です。国税庁のNo.4508のQ&Aによると、配偶者の親は直系尊属に入らないため、その援助には特例を使えません。ただし配偶者の親と養子縁組をしていれば直系尊属にあたり、ほかの要件を満たせば使えます。
贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、その年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。工事後の家の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満なら、所得の上限は1,000万円以下になります。平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告でこの非課税を受けたことがある人は、一定の場合を除いて対象外です。贈与を受けた時点で国内に住所があることも要件です。ただし、受け取る人が一時居住者で、贈与した人が外国人贈与者または非居住贈与者であるときは、国内に住所があっても対象外です。国内に住所が無くても一定の場合は使えます。
工事をするのは、受け取る人が所有して(共有の持分も含みます)住んでいる国内の家です。工事後の登記簿上の床面積(マンションは専有部分)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、その半分以上を自分の住まいに使うこと、工事費用が100万円以上で、その半分以上が自分の住む部分の工事であることも要件です。配偶者・直系血族や、生計を一にする親族など、租税特別措置法施行令で定める特別の関係がある人との請負契約などに基づいて行う工事は、対象になりません。
No.4508は、増改築等の工事が一定の工事にあたることを、確認済証や検査済証の写し、「増改築等工事証明書」などの書類で証明することを要件にしています。一定の工事は、租税特別措置法施行令の第40条の4の2第5項が次の区分で定めています。
増築、改築と、建築基準法でいう大規模の修繕・大規模の模様替です。
自分が区分所有する部分で、次のどれかを直す工事です。主要構造部である床と最下階の床の過半、または主要構造部である階段の過半。間仕切壁の室内側の過半で、間仕切壁の一部の位置を変えるもの。主要構造部である壁の室内側の過半で、その壁の過半の遮音か断熱の性能を上げるもの。
居室・調理室・浴室・便所など、国が定める部屋のうち、ひと部屋の床か壁の全部を直す工事です。
地震に対する安全性について、建築基準法施行令が定める規定か国が定める基準に合わせる工事、高齢者等が自立して暮らすのに必要な構造・設備として国が定める基準に合わせる工事、国が定める省エネに役立つ工事です。
給水管・排水管や、雨水の浸入を防ぐ部分を直す工事です。家の瑕疵(欠陥)に対する責任に備えて国が定める保険の契約を結んでいるものに限られます。
省エネ・大地震への安全性・高齢者等の暮らしに特に必要な構造と設備のいずれかについて、国が定める基準に合う家にするための工事です。
租税特別措置法の第70条の2では、これらの区分の工事と併せて行う、家と一体になって働く設備の取替えや取付けの工事も、増改築等に含まれます。
増改築等工事証明書は自分で作る書類ではありません。国税庁の通達によると、申請を受けて証明するのは、建築士事務所に属する建築士(建物によっては一級建築士などに限られます)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人です。区分06の工事は、このうち建築士以外の機関が証明します。様式は国土交通省の「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」のページに載っています。予定している工事がどの区分にあたるかを確かめ、工事を証明する書類を用意できないときは、特例を前提にした資金計画をやめます。
非課税の上限は、工事後の家が「省エネ等住宅」にあたるかで変わります。No.4508では、省エネルギー性能・耐震性能・バリアフリー性能のうちどれか1つの基準を満たし、それを住宅性能証明書などの書類で証明した家を省エネ等住宅と呼び、上限を1,000万円としています。証明できなければ上限は500万円です。証明できる見込みがあるかで、どちらの上限で資金計画を立てるかを選びます。増改築等をした家に求められる等級は、No.4508のページの表で確かめてください。以前にこの特例で非課税になった金額がある場合は、一定の場合を除き、その金額を差し引いた残りが上限になります。
国土交通省の同じページによると、この非課税措置の適用期限は令和8年(2026年)12月31日です。No.4508と租税特別措置法は、もらった翌年の3月15日までに全額を充てて増改築等をしたことを要件にしており、原則はその日までに増改築等を終えている必要があります。
ただし同法と同施行規則は、増築・改築した部分が屋根(骨組みを含む)を持ち、もとの家と一体になって土地に定着した建造物と認められる状態(完了に準ずる状態)でもよいとしています。増築・改築の部分が無い工事には、この扱いは当てはまりません。この状態で申告するときは、工事を請け負った者などが完成に準ずる状態だと証明する書類(完了予定日の記載があるもの)や、工事後に遅滞なく決められた書類を税務署に出すと約束する書類などを添付します。
住む時期も、翌年3月15日までに住むか、その後遅滞なく住むことが確実と見込まれることが要件です。翌年の12月31日までに住んでいないときは、原則として特例は受けられず、そうなった日から二か月以内に修正申告書を出し、税額を納めなければなりません。2026年中に援助を受けるなら、増改築等と入居の両方の期限に工事の日程が収まるかを照らし合わせます。
国税庁のQ&Aによると、非課税の上限以下の金額でも、特例を受けるには、贈与を受けた翌年の2月1日以降、3月15日までの間に、特例を受けることを書いた贈与税の申告書に、戸籍の謄本などの決められた書類を添えて出す必要があります。租税特別措置法施行規則は、増改築等の場合の添付書類として、工事をした年月日と費用の額・明細が分かる工事の契約書の写しなども挙げ、確認済証・検査済証の写しや増改築等工事証明書などの工事の証明も、この申告書への添付で行うとしています。省エネ等住宅の上限を使うときは、No.4508のとおり住宅性能証明書なども添付します。No.4508のページのチェックシートと添付書類の案内は2026年10月8日時点で令和7年分の表示のため、贈与を受けた年分の案内を国税庁で確かめてください。
要件にあたるか迷うときは、国税庁の「税についての相談窓口」が案内する電話相談センターなどで確かめられます。国税庁の「贈与税の申告手続」のページによると、申告書は納税地を所轄する税務署に提出します。主な出典のNo.4508は令和8年4月1日現在の法令等に基づくため、援助の前に国税庁で最新の内容を確かめてください。
住宅の省エネリフォームを支援する国の補助制度は、「住宅省エネ2026キャンペーン」として、国土交通省・経済産業省・環境省が実施する複数の事業を組み合わせた仕組みになっています。このうち、窓など開口部の断熱改修は環境省の「先進的窓リノベ2026事業」、外壁・屋根天井・床などの断熱改修やエコ住宅設備の設置は国土交通省の「みらいエコ住宅2026事業」、エコキュートなど高効率給湯器への交換は経済産業省の「給湯省エネ2026事業」が、それぞれ対象としています。
制度の全体像や申請の流れは、補助金のページで整理しています。各事業の詳しい要件・対象製品・受付状況は、「住宅省エネ2026キャンペーン」の公式サイトと、各事業の公式サイトでご確認ください。賃貸集合住宅の給湯器の交換には、経済産業省が実施する「賃貸集合給湯省エネ2026事業」もあります。当社は制度のご案内・ご相談に対応しています。
※補助制度の情報は2026年10月8日時点のものです。金額・要件・受付期間は変更・終了する場合があるため、申請前に必ず公式情報をご確認ください。
いいえ。国税庁のQ&Aによると、贈与する人が複数いるときは受け取った金額を合計し、その合計のうち上限額までが非課税になります。上限は、受け取る人1人ごとに決まっています。
いいえ。国税庁のQ&Aによると、この特例は家の新築・取得・増改築等の代金に充てるお金をもらった場合に限られるため、今住んでいる家のローンを返すためのお金は対象外です。
はい、充ててよいとされています。国税庁の質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づくもの)は、増改築等の費用は工事の請負代金の額を指すとしたうえで、建築業者以外の建築士への設計料も、増改築等に直接必要で建物本体の価格の一部になるものとして、増改築等の費用に充てたものとみてよいと回答しています。工事費用が100万円以上という要件の計算に設計料を含めるかどうかは、この回答には書かれていません。また、照会の事実関係を前提にした一般的な回答で、個別の取引では異なる課税関係になることがあると注記されています。
料金シミュレーターの金額でそのままお引き受けする方針です。あとから追加費用が膨らみにくく、予算の見通しを立てやすくなります。
間取りから変えるリノベーションや用途を変えるコンバージョンにも、費用を抑えたまるごとリフォームにも、1箇所だけの部分リフォームにも対応します。今のお困りごとに必要な範囲だけのご依頼で問題ありません。
施工はリフォーム業歴15年・年間60〜80件の提携施工会社が担当し、マンション全面リノベーションで最短45日の実績があります。点検やご相談などのアフターフォローには期限を設けず、末永く対応します。
この記事は、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重・長崎エリアのリフォームのご相談を承る窓口 K Renove Design が作成しました。施工は提携施工会社が担当します。